Tomoki Hashimoto certified tax accountant office

CALL 042-505-7850

2013年

6月

12日

中小企業投資減税

決算対策に有効ですね!

 

平成25年度税制改正において、商業・サービス業・農林水産業を営む中小
企業等(個人事業者含む)が、平成25年4月1日~平成27年3月31日ま
での間に認定経営革新等支援機関からのアドバイスを受けて、店舗改装等の設
備投資を行った場合に、設備取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除
を認める税制が創設されました。
具体的には、本税制は認定経営革新等支援機関の方々が経営の改善に関する
アドバイスを行い、そのアドバイスを受けた中小企業等を対象とする税制措置
で、認定経営革新等支援機関の方々が署名等をした書類の写しが税制の適用に
あたって必要となります。

0 コメント

2013年

5月

17日

税務調査の事後手続【改正】

25年1月の国税通則法改正後、初の税務調査が先日ありました。事なきを得て終了したのですが、国税通則法改正の影響で、これまでは、修正申告などに応じて終わりだったものが、調査終了後、所轄税務署に出向き結果報告を受けることになるようです。結果を書面で交付という点はいいのだか、手間が煩わしいのは否めないですね。税務職員も同じことを言っていました。3年分の調査の内、問題のなかった年の是認通知がどのようなものなのか、形式を楽しみにしています。

0 コメント

2013年

4月

08日

教育資金贈与の非課税

文科省から教育資金贈与の詳細が出てましたね。興味のある方はご一読を。スイミング、ピアノやバレエもOK!

 

資料は文部科学省より

0 コメント

橋本友樹税理士事務所のホームページにようこそ!

 何でもご相談ください。橋本友樹税理士事務所では、お客様との対話を重視し、そこから適正な情報の提供を行っております。

会社の設立から、決算・対策の作業だけではなく、コミュニケーションを行いながらの現場の記帳代行業務・給与計算・経営に関してのご相談にも応じます。経営に関する対策・解決策の多くは、現場の作業の中に、そして社長自身にある事が多いからです。

 また、非居住者の方の税務申告のご相談・お手伝いも行っています。お気軽にご相談下さい。

橋本友樹税理士事務所を、お客様の経営サポートに参加させて下さい。現場で一緒に考え、そこから経営の実態が、真実が出てくるからです。ジェット機も飛び立つ時には、大きなエネルギーが必要です。しかし、一度飛び立ってしまうと、正確な方向感覚と適切な高度を保てば、安全に飛行できます。

税理士の役割と良くにています。

 

さあ!事業という大空へ、一緒に飛び出しましょう!

 

電話:042-505-7850

FAX:042-505-7853

 

 

トピックス

2013年3月24日 ホームページを開設